自己破産の手続きにかかる時間

自己破産をするにあたり、裁判所えの申立にかかる時間はどのくらいなのか。

自己破産を司法書士事務所に依頼してから、裁判所に自己破産の申立てを行うまでにかかる時間は、それぞれ個人の事情により異なります。
例えば、お給料の差し押さえを受けていらっしゃる場合。
この場合は、出来るだけ早くに、自己破産の申立てを行う必要があります。

このように、ケースが違う場合があるので、依頼を受けた事務所では、依頼人1人1人の状況に応じて、対応する必要があります。

<裁判所に申立てをしてから、免責がおりるまでにかかる時間>

特に目ぼしい財産がない方の場合は、通常3ヶ月程度で終了します。
また、高額な財産を持っていらっしゃる方、ご自身で事業をされている方で管財事件となった場合は、免責がおりつまでに、3ヶ月以上の時間がかかる可能性があります。
大まかな書き方をするのであれば、早ければ3ヶ月程度、長ければ1年程度。
目安としては、3ヶ月~半年程度かかるとみていただければと思います。

また、東京地方裁判所などの一部裁判所では、「少額管財事件」という制度を利用することで、長期かかる手続きを、3ヶ月程度で終了させるといったように、手続きが迅速化されている裁判所もあります。

※但し、この少額管財事件制度を利用出来るのは、弁護士を代理人に立てているときのみとなります。

このように、個人の状況によって、自己破産の手続きにかかる時間は異なります。
ご自身の状況と照らし合わせて、だいたいの目安を把握してみてください。

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