マイホーム、車を残せる債務整理
債務整理をしても、マイホームや車は残したい。
そんな人の為に、その方法についてご説明します。
<大切なマイホーム>
債務整理の方法として、自己破産を行う場合、マイホームを手放す必要があります。
住宅ローンが終わっていてもいなくても、手放さなければなりません。
マイホームは、財産とみなされる為です。
マイホームを手放したくない場合は、任意整理、特定調停を行ってください。
そうして、住宅ローン以外の借金を整理するか、民事再生の「住宅資金特別条項」を利用するといいでしょう。
「住宅資金特別条項」とは、その名前の通り、住宅ローンに関する特別な条項、ルールのことをいいます。
また、民事再生の住宅資金特別条項を利用するためには、法律で定められている条件を満たす必要があります。
ご自身のケースで住宅資金特別条項を利用できるかどうか知りたいという方は、相談センターや法律事務所など、専門家にお問い合わせ下さい。
最近の法律事務所は、低価格で柔軟に対応してくれますから、考えすぎず、肩の力を抜いて相談してみましょう。
<車>
車のローンについては、まず、借金整理の対象から除く必要があります。
まだ、マイカーローンが残っている車を手元に残されたいという場合は、任意整理か特定調停を行いましょう。
ですが、自己破産や民事再生の場合は、ローン会社に車を返却することになります。
もうローン返済が終わっている車については、任意整理、特定調停、民事再生の場合、その車を手元に残す事が出来ます。
資産価値が20万円未満の車の場合、自己破産を行っても、手元に残せる場合があります。
大切なマイホームや車を残して借金整理を考え中の人は、やはりひとりで悩まずに、専門家に相談するのが一番の方法です。
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