親に子供の借金を支払う義務があるか

「子供は親の責任です」、という言葉があります。
ですが、借金の場合は、親がその借金の連帯保証人になっていない限りは、子供がいくら借金をしようとも、支払義務は全くありません。
ですから、消費者金融などから支払いの催促を受けた場合は、支払う意思がないことを、相手にハッキリと示しましょう。

貸金業規制法に関する通達では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定められています。
もし、業者が執拗に支払いを求めてくるようであれば、監督行政庁に対して行政指導または行政処分の申立てをしましょう。

ですが、それでも、取立てをしてくる業者もあります。
その場合は、両親に対する取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を裁判所へ申立てることが出来ます。

また、未成年者の契約は、親の同意がない限りは、後から取り消すことが出来るのです。
ですから、消費者金融などに対して、金銭消費貸借契約を取り消す旨が書かれた内容証明を送りましょう。

未成年者であることを理由に契約を取り消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされます。
そうなると、未成年者は『現に利益を受ける限度』で、業者に返還すれば済みます。

例えば、お金を遊興費等などで使ってしまった場合、未成年者は返還する義務はありません。
ですが、当然ながら、その時点で手元にお金が残っている場合や生活費に使った分は、やはり業者に返さなければなりません。

そもそも、未成年者にお金を貸すということ自体、「貸金業規制法の過剰貸付け」に該当します。
この場合は、監督行政庁に苦情申立てをすることが出来ます。

また、成人した子供が借金をしてしまった場合。
これはどうなるのか。
やはり、親が連帯保証人でない限りは、支払い義務はありません。

成人しているということは、立派な大人です。
借金を返せる様子がなくとも、安易に援助したりせず、自分自身の行動に責任を持たせる意味でも、借金をした子供自身が、債務整理をして解決しなければ意味がありません。
親が簡単に援助をしてしまえば、きっと同じことを繰り返すことになりかねません。

また、金銭的に援助をするのではなく、このような借金問題などのお金に関するトラブルであれば、司法書士などに任せてみることを提案してあげるといいかもしれません。

司法書士はプロですし、経験と実績もあります。
最近は、料金システムも良心的で、分割払いなどもあり、柔軟に的確に対応してくれます。
ですから、悩んでいるようであれば、こういった人もいるんだよといった感じで、教えてあげてみてはいかがでしょうか。

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