債務整理とブラックリスト
債務整理をした場合、その情報が信用情報機関に、「事故情報」として、5年~7年間登録されます。
これは、俗に言う「ブラックリスト」と呼ばれているものです。
一般的に、債務者として登録されてしまうことを、ブラックリスト登録などと呼び、実際に黒いファイルがあるのでは?そんなイメージが強いと思いますが、実際には、そのようなファイルは存在していません。
私達が生活していく中で利用されるのがクレジットカード。
高額な商品を購入する際、ローンを組んでお買物をする人もいると思いますが、そういった場合、いつどこで誰がいくらのものを購入したかということが記録されます。
記録された情報、これを逆に「ホワイトリスト」と呼びます。
ですが実際は、ブラックリストもホワイトリストも、「個人情報」のことで、実際に黒や白のリストがある訳ではないのです。
先程の話に出てきた「事故情報」ですが、この事故情報として登録されている5年~7年の間は、消費者金融などで借り入れをしたり、新たにクレジットカードを作成することが難しくなります。
その登録機関が過ぎた後は、日常生活において何も支障はありません。
ですが、事故情報に登録されている期間でも、住宅ローンを組むことは可能です。
ただし。
債務整理と関係なく、住宅ローンが組めるかどうかは、その時の借入される方の状況によります。
住宅販売業者と提携している金融機関であれば、審査が甘く、通ることもあります。
ですが、その他の銀行などの金融機関であれば、審査は殆ど通らないと思ってください。
ここでいいたいのは、「ブラックリストに登録された=借り入れできない」ということです。
また、債務整理として相談した結果として過払い請求をするケースになった場合、事故情報としては登録されません。
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