妻が夫の借金を支払う義務はあるか
サラ金業者が、妻に対して夫の借金を請求してくることがよくあります。
妻が夫の借金の保証人であったり、連帯保証人になっていれば、当然のこと。
ですが、そうでなければ、「妻が夫の借金を支払わなければならない」というような法的義務は、ありません。
その理由に民法761条『日常家事債務』について、夫婦の連帯責任を定めた規定があります。
そこでは、
夫婦の一方が、日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。
但し、第三者に対して、責に任じない旨を予告した場合は、この限りではない。
と、定められています。
ここでいう「日常家事」とは、生活必需品(食料や医療費など)の購入や、家賃・医療費・教育費の支出などのことをさしています。
ですから、夫が仕事上・職業上の都合で消費者金融などから借金をした場合や、ギャンブルなどを理由に借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。
一般的に、土地建物の売買に関しても、日常家事に関する行為とはいえません。
借金返済の為に、別の消費者金融などから借金をする人がいますが、これも日常家事に関する行為とはいえません。
消費者金融などから借金をする際に、「生活費として」「養育費として」という理由で、お金を借りるケースもよくあります。
仮に、実際にそういった使い道だったとしても、消費者金融などの債務は、非常に高金利であり、取り立ても厳しいです。
ですから、こういった場合に、夫の借金の支払いを妻に請求するのであれば、消費者金融業者は、事前に妻と保証契約を締結しておく必要があります。
こうした金融業者からから借金をするということと、親戚や友人から借りることでは、「行為自体の重みが違う」などの理由により、最近では、消費者金融業者からの借金は、その行為の客観的性質から見た結果、どのような場合でも、この「日常家事債務」には、該当しないものと考えられています。
今までのお話の内容で、お分かりになったと思います。
妻が夫の借金を支払う義務はありません。
もし、取り立てに来られた場合は、その旨をきちんと業者に伝えましょう。
そして、現状のままでは、夫がその借金を返済出来ないようであれば、早めに債務整理をする事が大変重要です。
ですが、それでも取り立てを続けてくる業者もいます。
その場合は、内容証明で警告するのがよいでしょう。
こういった悩みを、司法書士に相談してみるのも、夫の借金問題の解決に向けて、とてもいい方法です。
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