特定調停の手続きを行う際に必要なもの
特定調停の手続きを行う際に必要なものがあります。
以下の書類をご準備いただくことになります。ただ、特定調停を申立てる裁判所によって、多少異なる可能性がありますので、裁判所の指示を仰いでください。
<戸籍謄本>
今の時点で、本籍をおいている市区町村の役所で請求してください。
<住民票>
今現在、住民登録をしている市区町村の役所で、請求してください。
この場合は、個人だけでなく、【家族全員が載っている分】を請求してください。
<借金をしたときの契約書や明細書など>
債務者と債権者の間でどのような取引があったかを、調停委員が確認する為に必要となります。
領収書や請求書など、また、口座引き落としで業者に返済していた場合は、その通帳のコピーなど。
念の為、金融業者などとの取引に関する資料は、全てご用意いただくとよいかと思います。
<給与明細書>
会社でお勤めの場合や、パート・アルバイトなど、何らかの収入を得ている場合は、民事再生を申し立てるまえ、直近6ヶ月の給与明細書をご用意ください。
<源泉徴収票、もしくは課税証明書>
債務者が1年間にどれだけの収入があるのかということを証明する為の書類として、年末または年始に会社から貰った源泉徴収票をご用意ください。
もしくは、お住まいの市区町村の役所で、課税証明書をとっていただく必要があります。
専業主婦など、仕事をしておらずご自身の収入がない方でも、非課税証明書を用意していただく必要があります。
また、会社勤めをされている方で、お給料以外に収入がある場合は、課税証明書もご用意下さい。
<賃貸借契約書のコピー>
現在、賃貸マンションや賃貸アパートにお住まいの場合は、その物件を借りる際に不動産業者や大家さんと交わした契約書のコピーをご用意下さい。
<光熱費に関する領収証>
申立て前の2~3ヶ月前の光熱費の領収証をご用意ください。
また、口座からの引き落としや、クレジットカード払いにしている場合は、クレジットカードの利用明細や、引き落とし口座のコピーをご用意下さい。
<預貯金通帳>
この預貯金通帳は、民事再生を申し立てる方名義の通帳をご用意ください。
通帳に、未記入分のものがある場合は、早めに銀行から取引明細書をもらうようにしてください。
(※銀行によって、取引明細書の請求に費用がかかる場合があります。)
以上が、特定調停の手続きを行う際に必要なものになりますが、特定調停を申し立てる裁判所によって、多少異なる可能性もあります。
ですから、裁判所の指示を仰いでください。
土日祝日を覗く「平日」に、裁判所へ何度も足を運ぶ必要があります。
仕事の都合がつかないことが多いという人は、司法書士へ依頼することをおすすめします。
秘密厳守!全国対応!司法書士事務所
相談は無料ですし、全国対応でどこに住んでいても対応してくれます。メール相談は24時間受付していますので、まずはメールを送ってみてください。
<<メール相談は24時間受付・全国対応>>
誰にも知られず相談・対応してくれる事務所なので相談すると貴方の負担は確実に減ります。
東日本が拠点の事務所なら⇒司法書士サナ総合法務事務所
大阪、関西圏が拠点の事務所なら⇒新大阪法務司法書士事務所
大阪、兵庫、奈良、京都、和歌山が拠点なら⇒イデア総合法律事務所
九州が拠点の事務所なら⇒弁護士法人リンクパートナー総合法律事務所
女性専用窓口のある事務所なら⇒債務Lady

