特定調停にかかる費用

特定調停の手続きを行う場合もやはり、ある程度の費用はかかります。
通常、特定調停の手続きは、債務者本人が手続きを行うものです。
弁護士や司法書士に依頼することは特にありません。

特定調停は、「費用が安く済む」というメリットがあります。。
そのメリットを生かす為にも、弁護士や司法書士に頼らず、ご自身で手続きを進めていくようにしましょう。

特定調停にかかる費用は、管轄の簡易裁判所で若干の違いがあります。
おおよその費用は以下のようなものですが、正確な金額を知りたいという人は、裁判所に直接合せてみるのが、間違いがありません。

<本人が特定調停を申立てる場合>
・特定調停申立書貼用印紙(債権者1社につき) 300円~500円
・予納郵券(切手)(債権者1社につき) 500円~1,450円

債権者が1社増えるごとに、約250円ずつ費用がかかります。

<弁護士や司法書士に依頼した場合にかかる報酬額>
債権者1社につき、2万円~4万円かかります。

ですから、例えば債権者が6社の場合、【2万円×6社=12万円】(4万円の場合は4万円×6社で24万円)という報酬額になります。

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