特定調停の詳細

弁護士や司法書士に依頼して借金の解決をする方法はいくつかあります。
ですが、債務者と債権者の間に、調停委員に入ってもらい今後の借金返済の方法について話し合いをする手続きもあります。
これを、「特定調停」といいます。

特定調停は、あまり知られていない手続きかもしれません。
この、特定調停は、自己破産や民事再生を行うほど借金の返済に困ってはいない・・・でも、1日も早く完済したいという方や、返済の負担を少しでも減らしたいという人に向いている手続きです。

<1.利息制限法による引き直し計算>
消費者金融などの貸金業者から借金をすることで、利息がかかります。
ですが、この利息が、法律で定められた上限利率を超えてとられている可能性があります。

 【借金の額】     【利息制限法の上限利率(年利)】
10万円未満        20%
10万円~100万円未満     18%
100万円以上        15%

この法律で定められた上限利率とは、いわゆる「グレーゾーン金利」のことをいいます。
一時期、TVや新聞などでもよくとりあげられていたグレーゾーン金利。
これは、利息制限法に定める上限金利は超えるが、出資法に定める上限には満たない金利のことをいいます。

ですが、平成22年6月までに、貸金業法が完全施行されることで、この「グレーゾーン金利」が撤廃されることとなりました。

その流れを受け、利息制限法の上限利率を下回る金利で貸付を行う貸金業者が増えてきました。
ですが、制定前の取引については、グレーゾーン金利だったところが多い為、まず、最初の取引から現在に至るまでの取引明細を取り寄せます。
その取引明細を見ながら、利息制限法の引き直し計算を行います。
そうすることで、今ある借金の額を減らすことが出来る場合があります。

<2.今後の支払いに関する利息のカット>
特定調停では、債権者に対し、今後のへんさいに関する利息をカットする形で和解に応じるよう、調停委員が働きかけてくれます。
債権者が、この利息のカットに応じてくれる場合は、今後は元本のみを返済で済むということになります。

利息は、思っている以上に高額になっています。
ですから、利息分がカットされ、元本のみの返済となることで、利息も支払っていた頃に比べると、債務者の負担は、かなり小さくなるかと思います。

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